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分譲住宅を購入すると「不動産取得税」「固定資産税」の2種類の税金が課税されます。
本記事では、それぞれの税金について、いつどのように納税を行うのか、税率や計算方法・軽減税率について詳しく解説しています。
分譲住宅の購入や所有にかかる税金は、次の2種類があります。
不動産取得税とは、分譲住宅を購入した際、1度だけ納める税金が不動産取得税です。購入した分譲住宅のある都道府県に税金を納めます。
一方、固定資産税は分譲住宅を所有している間、毎年納める税金です。購入した分譲住宅のある市町村に税金を納めます。
固定資産税には、基準日(毎年1月1日)があり、基準日に所有している固定資産に対してのみ、固定資産税を納める必要があります。年の途中で所有者が変わっても、1月1日に所有していた人に課税されることを覚えておきましょう。
不動産取得税の税率は本則では4%と定められています。
ただし、2024年3月31日までは以下の税率が適用されます。
分譲住宅を購入した場合には、2024年3月31日まで税率3%の課税があります。
不動産取得税は以下の式で計算されます。
課税標準は、分譲住宅を取得した時における不動産の価格のことです。
固定資産課税台帳に登録されている不動産であれば、その価格をいいます。
新築の場合など、固定資産課税台帳に登録されていない場合は、都道府県知事が固定資産評価基準によって評価し決定します。
宅地の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格の1/2の額となります。
また、新築未使用の住宅を取得した場合、次の2つの要件を満たしていれば、一戸につき1,200万円を上限として、価格から控除する特例措置が適用されます。
※認定長期優良住宅を2024年3月31日までに取得した場合は、1,300万円を上限に控除されます。
土地・建物とも固定資産税の標準税率は、1.4%です。
税率は、市町村が財政上その他の理由があるときには、別に定めることができます。
そのため、1.4%よりも高い場合・低い場合もあります。
固定資産税は以下の式で計算されます。
固定資産の価値が土地30万円以下・家屋20万円以下であれば固定資産税がかかりません。
住宅用地の課税標準は、200㎡以下の住宅用地は固定資産課税台帳の1/6、200㎡超の部分は1/3になる特例措置が適用されます。
2024年3月31日までに新たに建てられた住宅について、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であれば、軽減措置の対象となります。
一戸建てなら3年間、マンションの場合は5年間固定資産税が1/2の減額です。
長期優良住宅であれば、さらに2年間減額期間が延びます。